【自治体】稲敷市:10kW以上の事業用太陽光に設置・管理条例、事前協議から撤去・廃棄までルール化
茨城県稲敷市は9月1日、「稲敷市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」を施行した。発電出力10kW以上の事業用太陽光発電設備を対象に、設置から維持管理、事業終了後の撤去・廃棄までのルールを定める。建築物の屋根や屋上に設置する設備は対象外。災害防止、生活環境の保全、地域社会との調和、廃棄費用の確保などを事業者に求める。
11月1日以降に着工する事業は事前協議の対象となり、着工60日前までの告知看板設置や周辺住民への説明、着工30日前までの実施協議などが必要になる。50kW未満は事業区域から100m以内、50kW以上は300m以内の住民などへの説明を求める。自然保護区域、優良農地、土砂災害警戒区域などは抑制区域に位置付け、設備の維持管理、撤去費用の積み立て、保険加入などについても配慮事項を示した。
【出典】
▷稲敷市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例
※本記事は一次情報をもとに生成AIを活用した要約です。詳細は公表資料をご確認ください。
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