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【政策】国土交通省:建築士の設計・工事監理契約を書面で義務化、2027年4月施行へ見積書作成の努力義務も導入

2026.10.24

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国土交通省は10月6日、改正建築士法の一部施行に必要な関係政令が閣議決定されたと発表した。建築士が行う設計や工事監理に係る全ての設計受託契約、工事監理受託契約について、書面による契約締結を義務付ける。契約時に見積書を作成する努力義務も導入し、建築設計・工事監理業務の契約適正化を進める。2026年7月に公布された改正建築士法に基づく措置で、施行期日を2027年4月1日に定めた。将来の建築士などの担い手確保を図るとともに、契約内容や業務範囲の明確化を通じ、建築士の業務環境改善につなげる。

今回の政令では、改正法のうち設計受託契約と工事監理受託契約の書面化、契約締結時の見積書作成の努力義務などに関する規定について、施行日を定めるとともに建築士法施行令の関係規定を整備する。改正前の制度では書面による契約締結義務の対象が限定されていたが、改正法では建築士が行う全ての対象契約へ適用範囲を拡大する。契約手続きの透明性を高めるとともに、設計・工事監理業務の適正な評価や対価の確保につなげる狙い。政令の公布日は2026年10月9日、施行日は2027年4月1日となる。設計事務所や建築士、建築主などは施行に向けて契約書類や見積書作成などの実務対応が必要となる。

【出典】
▷改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定~建築士が行う全ての設計受託契約等の書面契約義務化や見積書作成の努力義務化などが施行されます!~
※本記事は一次情報をもとに生成AIを活用した要約です。詳細は公表資料をご確認ください。
※掲載画像は公表資料またはホームページからの引用です。