【政策】静岡市:10kW以上の地上設置型太陽光を条例で規制、14区域は市長許可制に
静岡市は、太陽光発電施設の適正な設置と維持管理を定める条例を制定した。7月9日に市議会で可決・成立し、11月1日に施行する。対象は市内に設置する出力10kW以上の太陽光発電施設で、建築物の屋根や屋上などに設置する設備は除く。
土砂災害や環境、景観への影響が懸念される14区域を設置規制区域に指定し、区域内で工事する場合は着工前に市長の許可を求める。区域外でも事前の届け出を義務付ける。規制区域には保安林、地滑り防止区域、土砂災害警戒区域、自然公園、農用地区域、自然共生サイト、三保松原などを含める。従来のガイドラインから条例へ移行し、事業者への指導の実効性を高める。
【出典】
▷静岡市太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例について:静岡市公式ホームページ
※本記事は一次情報をもとに生成AIを活用した要約です。詳細は公表資料をご確認ください。
※掲載画像は公表資料またはホームページからの引用です。