【政策】金融庁:プライム上場企業対象に脱炭素情報の開示ルール義務化へ

(出典:HPより)
金融庁は、企業に対して「サステナビリティ(持続可能性)」に関する情報開示を義務化する方針を明らかにした。対象はまず、東京証券取引所のプライム市場に上場する大手企業で、時価総額3兆円以上の企業は2027年3月期から、1兆円以上の企業は2028年3月期から、5,000億円以上は2029年3月期から適用を始める。新ルールでは、環境やガバナンスに関する情報を有価証券報告書に盛り込み、国際的な基準「SSBJ」に準拠させる。
あわせて、開示された情報に対して第三者の保証を義務づける制度も導入する。初めの2年間は、温室効果ガス排出量(Scope1・2)や企業のリスク管理体制などを対象とし、保証の範囲や方法は今後さらに詰める。金融庁は、制度の本格運用に向けた企業の準備を後押しするため、段階的な導入や経過措置を設ける。中小企業への対応や将来的な保証範囲の拡大も引き続き検討される見通し。
【出典】
▷金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第8回) 議事録
▷金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第8回)議事次第
▷サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ中間論点整理(案)
※本記事は一次情報をもとに生成AIを活用した要約です。詳細は公表資料をご確認ください。