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【各種住宅・建築・他】埼玉県:分電盤交換工事事業者に行政処分、訪問販売で法令違反

2026.01.30

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(出典:HPより)


埼玉県は、分電盤交換工事などを行っていた事業者に対し、特定商取引法に基づく行政処分を実施した。対象となったのは、訪問販売を行う総合メンテナンスサービスで、勧誘方法や契約行為に複数の法令違反が確認された。県は消費者被害の防止を目的に、業務停止命令などの措置を講じた。

同事業者は、消費者宅へ電話で無料点検を案内したうえで訪問し、点検後に有償の分電盤交換工事を勧誘する営業を行っていた。調査の結果、訪問時に契約勧誘の目的を明示していなかったほか、認知症を発症していた消費者など判断力が十分でない状況に乗じて契約を締結させていた事例が確認された。

処分内容は、訪問販売に関する業務について3か月間の業務停止命令と、再発防止策や社内コンプライアンス体制の構築を求める指示となる。あわせて、代表取締役および統括管理責任者に対しても、同期間における業務禁止命令が出された。県は違反行為の発生要因の検証と、再発防止に向けた具体的な対策の報告を求めている。

埼玉県は、突然の電話や訪問による無料点検の勧誘には慎重な対応を呼びかけている。点検を受けた場合でもその場で契約せず、内容や金額を十分に比較検討することが重要としている。契約に不安を感じた場合には、消費生活相談窓口や消費者ホットラインの活用を促し、注意喚起を強めている。

【出典】
分電盤交換工事等を行う事業者に対する行政処分について
※本記事は一次情報をもとに生成AIを活用した要約です。詳細は公表資料をご確認ください。