【自治体】大町市:太陽光条例を改正、景観重点地域を拡大

(出典:HPより)
大町市は、景観条例の制定に伴い、太陽光発電設備の設置管理等に関する条例の一部を改正する。改正条例は令和8年4月1日に施行され、市が新たに定める景観づくり重点地域を、太陽光発電設備の設置禁止区域として位置付ける。従来は長野県が指定する景観育成重点地域を対象としていたが、市独自の景観施策を進めるため、規制区域を見直す。
市は令和8年1月1日に景観行政団体へ移行し、大町市景観計画を策定した。これにより、市内幹線道路沿いの両側約100メートル(市街地は30メートル)やJR沿線、湖周辺などを景観づくり重点地域として指定する予定で、従来の県指定区域より対象範囲が拡充される見込みとなる。これらの区域は、施行日以降、原則として太陽光発電設備の設置ができなくなる。
一方、経過措置として、施行日時点で認可地縁団体との協定締結や書面提出が完了している事業などについては、改正条例の適用対象外とする。市は、設置計画地が景観づくり重点地域に該当するかどうかの確認や経過措置の取り扱いについて、事前相談を呼びかけている。景観保全と再生可能エネルギー導入の調和を図る中で、地域特性を踏まえた制度運用の動向が注目される。
【出典】
▷大町市太陽光発電設備の設置管理等に関する条例の一部改正について(令和8年4月1日施行)
※本記事は一次情報をもとに生成AIを活用した要約です。詳細は公表資料をご確認ください。