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【政策】経済産業省資源エネルギー庁:屋根太陽光の設置余地把握を義務化、特定事業者に報告項目追加

2026.03.12

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(出典:HPより)


経済産業省資源エネルギー庁は、省エネ・非化石転換法に基づき、工場や事業所などの建築物の屋根に設置する太陽光発電設備の導入可能性を把握し、導入検討を促す措置を公表した。再生可能エネルギーを主力電源と位置付ける第7次エネルギー基本計画を踏まえ、事業者自らが屋根の設置余地を把握し、技術面や経済性の範囲内で導入を検討する体制を整える狙い。対象は特定事業者などで、屋根面積や耐震基準、積載荷重、築年数、屋根形状などの条件を整理し、太陽光発電設備を設置可能な屋根の条件や面積を把握することが求められる。

2026年度提出の中長期計画書では、屋根設置太陽光の導入に関する定性的な目標を記載する必要がある。さらに2027年度以降の定期報告では、設置済みや設置予定の設備出力や設置面積、導入対象となる屋根面積、屋根の条件などの報告項目が追加される。対象となる屋根は、建築物の屋根で設置規制のない場所や用途変更を伴わない場所などが条件となる。制度では、報告内容の一部を省エネ法定期報告情報の開示制度の選択開示項目に位置付け、企業による情報公開を促す。導入の取り組みを対外的に示すことで企業の脱炭素経営を後押しするとともに、未検討の事業者にも設置検討の拡大を促す方針。

【出典】
省エネ・非化石転換法に基づく屋根設置太陽光発電設備の設置余地の報告について
※本記事は一次情報をもとに生成AIを活用した要約です。詳細は公表資料をご確認ください。