【政策】住宅トップランナー基準見直し、太陽光発電設置 注文87.5% 建売37.5%へ
経済産業と国土交通省は10月29日、合同会議を開き、住宅トップランナー基準における太陽光発電設備の設置目標見直し案を提示した。2030年の新築戸建住宅6割への太陽光発電設備設置に向け、中間となる2027年度に地域性等を勘案した目標を設定。
設置が難しい都市部の狭小地や多雪地域などを対象外に注文戸建:87.5% 建売戸建37.5%とした。住宅トップランナー基準は、省エネ性能が優れた住宅を「トップランナー」として評価し、他の住宅にもその水準を追求するよう促す制度。
太陽光発電設備の設置目標
2030年目標:新築戸建住宅全体の60%に太陽光発電設備を設置
2027年中間目標:
建売戸建住宅:設置率30%
注文戸建住宅:設置率70%
設置が「合理的でない住宅」の定義
設置目標はすべての住宅に適用されるわけではなく、以下のような「設置が合理的でない住宅」は対象から除外
多雪地域:積雪量100cm以上の地域。
都市部の狭小地:敷地面積85㎡未満で、北側斜線制限のある用途地域。
その他の要因:周辺環境により設置が難しい住宅。
普及促進のための支援施策例
PPA(電力購入契約)モデルの導入:消費者負担を抑え、設置や保守費用をゼロにする契約。
FIP制度:再エネの電力販売に対しプレミアムを付与し、事業者のインセンティブを強化。
ZEH住宅への金利優遇:ZEH住宅取得者に対し、一定期間の金利を優遇する仕組み。
【出典】
▷第20回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会 建築物エネルギー消費性能基準等ワーキンググループ及び社会資本整備審議会建築分科会建築環境部会建築物エネルギー消費性能基準等小委員会 合同会議
▷資料3 住宅トップランナー基準の見直しについて (太陽光発電整備の設置目標)
※本記事は一部生成AIを活用した要約です。詳細は公表資料をご確認ください。