【政策】国土交通省:建設業法等改正法が12月に完全施行、適正な労務費確保へ

(出典:HPより)
建設業の持続性確保を目的とした建設業法等の改正規定が12月12日に完全施行される。適正な労務費や工期の確保、請負契約の透明化を促す内容で、国土交通大臣らが不適切な契約に勧告を行える枠組みが整備される。今回の施行に合わせ、見積書に記載すべき事項の明確化や、著しく低い請負代金・短い工期での契約締結を禁止する仕組みが導入される。さらに、見積金額を大きく下回る契約を結んだ発注者への勧告・公表権限が新設され、入札金額の内訳書に記載すべき項目も規定されるなど、制度全体で透明性と適正性の向上が図られている。
併せて閣議決定された政令では、通常必要と認められる費用の下限を定めた。国交相らの勧告対象となる請負契約の基準として、一般工事では500万円、建築一式工事では1,500万円を下限とする。材料費等を著しく下回る金額に変更した上で契約した場合、この下限を基準に適正性を判断する仕組みが導入される。建設業界では人材不足や資材価格の上昇が続き、適正な労務費の確保が課題となる中、今回の完全施行が価格交渉力や契約手続きの適正化に寄与することが期待される。
【出典】
▷持続可能な建設業の実現のため、建設業法等改正法が完全施行されます
※本記事は一次情報をもとに生成AIを活用した要約です。詳細は公表資料をご確認ください。