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【政策】経済産業省:特定事業者に対し屋根設置太陽光の報告義務化検討

2025.04.13

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(出典:HPより)


経済産業省は、省エネルギー法に基づく制度改正に向け、エネルギー管理指定工場等を対象に屋根設置型太陽光発電設備の設置促進策を審議した。2025年4月のワーキンググループでは、中長期計画書および定期報告書への太陽光設置に関する情報記載を義務づける制度案が示された。

制度案では、2026年度提出分の中長期計画書から太陽光設置に関する目標記載を求め、2027年度提出の定期報告書からは1建屋あたり屋根面積1,000㎡以上の工場等において、屋根の面積、耐震性、積載荷重、設置済面積などの報告を義務づける方針。建屋の使用状況や他法令で設置不可の箇所は対象外とする。報告対象の選定には、建物分類ごとの加重平均から算出された平均屋根面積911㎡が指標とされた。

再エネ導入拡大の一環として、特にポテンシャルの大きい屋根設置太陽光に着目。制度設計は法技術的調整を残すものの、企業の非化石転換とエネルギー自立の加速が期待される。

■特定事業者とは
「特定事業者」とは、省エネルギー法に基づき、年間エネルギー使用量が原油換算1,500㎘以上の事業者を指す。法人ごとに判定され、子会社や関連会社は別法人として扱われる。また、フランチャイズ本部と加盟店を含めた全体で基準を超える場合、本部は「特定連鎖化事業者」として届出義務を負う。さらに工場や事業場単位で1,500㎘以上を消費すれば「エネルギー管理指定工場」に指定される。

指定を受けた事業者は、翌年度5月末までに「エネルギー使用状況届出書」を提出し、以降は毎年7月末までに「定期報告書」「中長期計画書」を提出する必要がある。また、エネルギー管理統括者や管理者を選任し、経営層から現場まで一体的に省エネを推進する体制を構築しなければならない。制度の目的は、大口事業者に省エネの計画的取組を義務づけ、エネルギー利用効率を高め脱炭素社会への移行を促す点にある。

【出典】
2025年度第1回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会 工場等判断基準ワーキンググループ
資料4 省エネ法に関する措置について
特定事業者とは
※本記事は一次情報をもとに生成AIを活用した要約です。詳細は公表資料をご確認ください。